みなさん、こんにちは!
今回のテーマは、小松院・福井院でもよく質問される「接骨院(整骨院)と整体院って何が違うの?」という質問にマジメに(笑)お答えしたいと思います。
まず【接骨院(整骨院)※1】というのは「柔道整復師」という国家資格を取得した方が施術をおこなう院を指します。ちなみに今回のテーマでは余談になりますが「鍼灸師(はり師+きゅう師)」という国家資格を取得した方が施術をおこなう院は【鍼灸院】となり、どちらも医療類似行為としての施術を法律で認められています。
医療類似行為とは(厚生労働省のHPを参照して下さい。)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html
※1.厳密には「接骨院」が正しい名称です。「整骨院」の名称は法律的には認められていないのですが、認知度が高いので各都道府県の保健所に名称の可否が委ねられているのが現状のようです。(※補足説明:2023年4月時点で「整骨院」の名称は禁止する方向で、厚生労働省が検討に入りました。)
では【整体院】とは何でしょうか?簡単に行ってしまえば、無資格の慰安を目的(リラクゼーション)とした施設のことを指します。(整体院・カイロプラクティック・揉みほぐし・リラクゼーション等がこれにあたります。)
では【整体】とはなんでしょう?実は「整体」には明確な定義が存在しません。なので、お身体を良い状態にすることが目的の慰安行為。ぐらいの概念で理解すれば良いと考えます。(※よって医療類似行為ではありません。)
ただ、最近は当院(おれんじ鍼灸接骨院 整体院)のように「国家資格を取得した上で整体を行なう接骨院(整骨院)」も存在します。(柔道整復師、鍼灸師、理学療法士などが運営する院がこれに該当します。)
色々ごちゃごちゃ書きましたが、分かりやすく項目を表にまとめておきますので、参考にして下さい。
接骨院(整骨院) | 整体院 | |
資格 | 国家資格(柔道整復師) | 無資格 |
開院の届け出 | 各都道府県知事 保健所 |
税務署 |
開院までの勉強 | 厚生労働省認可の専門学校・大学で3~4年 | 不明(3日~2週間、長くても3ヶ月が多い) |
勉強の内容 | 解剖学・生理学・一般臨床・病理学・衛生学・柔道整復理論/各論など | 不明(施術の手順のみのことが多い) |
健康保険 | ○ 骨折・脱臼・捻挫・打撲・スポーツ傷害・交通事故 |
× |
自賠責保険(交通事故) | ○ | × |
労災保険 | ○ | × |
傷害保険 | ○ | × |
目的 | 医療類似行為 (痛みや痺れ取りたい) |
慰安 (疲れを癒したい) |
当院は、整体ができる鍼灸接骨院(整骨院)として、保健所にも届け出をしてありますので、健康保険施術以外に、
- 骨盤矯正
- 産後骨盤矯正
- 猫背矯正
- インナートレーニング
- 姿勢分析
- 特殊電療施術
など、お身体の症状をしっかり回復していく(痛みや痺れを回復する)「整体」を行うことが可能です。そして、今後「整体院」でも国家資格を取得していることは当たり前な時代になると当院では考えています。(大学や専門学校でしっかり厚生労働省認可のカリキュラムを勉強している人が、施術にあたれば施術水準が上がるのは間違いないので、この流れは大歓迎です。)
結論として、身体の不調(痛みや痺れ)を取り除くことが目的なら、医療系の「国家資格」を取得している「接骨院(整骨院)」「鍼灸接骨院」「鍼灸院」「整体院」を選ぶことが大切です。ぜひ覚えておいて下さいね。