閉じる MENU
Google|小松院
Google|福井院
お知らせ&おれんじブログ

News & Blog

道路交通法改正の重要なポイント!!(2024年11月1日)

投稿日:2024-11-01

こんにちは!石川県小松市で交通事故治療・むちうち治療の専門的な対応が可能な「おれんじ鍼灸接骨院・整体院」です。今回の話題はタイトルにもあるように「道路交通法の改正」についてです。
今回(2024年11月1日)施行された改正道路交通法では、自転車の安全に関するいくつかの新しい規制と罰則が追加されました。以下がその主要なポイントです。

  • 自転車の酒気帯び運転の罰則強化
  • 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止と罰則
  • 反則金制度の導入

では、一つづつ解説していきましょう。

自転車の酒気帯び運転の罰則強化

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。


酒気帯び運転従来、自転車の飲酒運転は「酩酊運転」のみが対象でしたが、改正により血中または呼気中のアルコール濃度が基準を超える「酒気帯び運転」も罰則対象となりました。この違反には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があり、酒気帯び運転の疑いがある者への自転車の提供も処罰の対象となります​。

自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止と罰則

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(ただし、停止中の操作は対象外です。)


スマートフォンを見ながらの運転、いわゆる「ながらスマホ」が禁止され、違反すると「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、ながらスマホによって事故を起こした場合は、さらに重い「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます​。

反則金制度の導入

自転車に対しても、交通違反に対する反則金(青切符)の制度が新設されました。これにより、反則行為を犯した自転車利用者には、刑事処分ではなく反則金を納付する選択肢が与えられることになります​。

いかがでしたか?これらの改正は、自転車利用者にとっても安全意識を高める施策として位置づけられており、今後は取締りの強化も期待されています。
詳しくは警視庁のページでも記載されていますので、ぜひ、皆さん一度は目を通しておいて下さいね。

自転車に関する道路交通法の改正について(警視庁のHPを参照して下さい。)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

カテゴリー:交通事故・むちうち